生徒会会則

第1章 名称
 第1条 本会は大里中学校生徒会と称する。
第2章 会員
 第2条 本会は大里中学校生徒で組織する。
第3章 目的
 第3条 会員の自主的精神に基づく自治活動によって学校生活の改善をはかると共に公民としての生活態度を会得する
      ことを目的とする。
 第4条 前条の目的を達成するために次のような活動をする。
   1 学校の様々な行事に積極的に協力、参加する。
   2 全校生徒の生活の改善や福祉をめざす活動。
   3 各学級や部の活動。
   4 その他生徒会の目的を達成するために必要な活動。
第4章 役員
 第5条 本会に次の役員をおく。本部役員(会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名)、専門委員会役員、評議委員、
      部長

 第6条 生徒会本部役員は公選によって決定し、その任期は1カ年とする。選挙規定は別に定める。
 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
   1 会長は生徒会を代表して公務を総理し、中央委員会の決定事項を実施する。
   2 副会長は会長を助け、会長に事故のあったときはその代理をする。
   3 書記は会議の計画を立て、議事の記録を作成する。その他の生徒活動の各種の記録を保管する。
   4 会計は生徒会に関する会費の取扱や予算の編成並びに会計報告をする。事項によっては顧問教師の指導と助
     言を受け、またその一部を委任することができる。
第5章 総会
 第8条 総会は年1回とする。但し中央委員会が必要と認めたとき、または会員の1/3以上の要求があったときはこ
     れを開くことができる。
 第9条 総会は次の機能を持つ。
   1 会則の制定及び変更

   2 役員の選任及び解任
   3 予算、決算の承認
   4 その他生徒会の目的達成に必要な事項の決定及び承認
 第10条 総会は会員の過半数の出席によって成立する。総会の決定は出席会員の過半数の賛成で決める。
第6章 中央委員会
 第11条 中央委員会は生徒会本部役員、各学級評議委員(男1名・女1名)、専門委員会委員長(各委員会1名)、
     部活動連絡会から選出された代表(男1名・女1名)によって構成する。 
 第12条 中央委員会は次の機能を持つ。
   1 会長及び各学級協議会、各専門委員会、各部等から選出された事項の審議決定。
   2 学校より提出された事項の審議決定。
   3 急を要する事項について総会に代わる決議。
 第13条 中央委員会の会議は定期的(月1回)に行い、その他必要に応じて開く。
 第14条 会議は構成員の2/3以上の出席によって成立し、議決は出席数の過半数をもってする。
第7章 専門委員会
 第15条 本会の活動を有効にするため必要な専門委員会を設けることができる。委員会の活動規定は別に定める。
第8章 学級協議会
 第16条 学級協議会は学級としての問題の協議を自主的に行い、中央委員会への問題提出並びに前項活動の連絡や
     調整、学校より提示された事項について討議を行う。
第9章 部活動連絡会
 第17条 部活動連絡会は、それぞれの部長1名、副部長2名をもって構成し、前項の活動の企画と運営について協議す
     るとともに相互の連絡調整をはかる。
第10章 会計
 第18条 本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。
 第19条 生徒会費は月額300円とする。
 第20条 会計年度は4月1日より翌年3月30日を以て終了する。
第11章 会則の適用及び顧問教師
 第21条 本会則は学校の規則によって、定められた範囲内の自主的活動に適用される。
 第22条 本会の運営には顧問教師の指導と助言を期待し、会議には顧問教師の出席を必要とする。
第12章 付則
 第23条 この会則は平成9年4月1日より実施する。